C社 最高裁判決
C社が最高裁の判決で敗訴です。
内容は期限の利益の喪失約款+18条書面記載事項の省略についてです。
債務者はルーズなので遅れるのは当然であるので、一回一日でも支払いが遅れただけでの一括弁済は強制的であり、利限法以上の金利の支払いに関しても任意性を持たないとのことですた。
まぁたしかに、調停とか弁護士和解でも”返済を2回怠ったときは一括弁済”とかですもんね。C社はきびしすぎるんだよね。昔は43条負け知らずっていうのが売りでしたが、所詮九州の方ですからね。首都圏だと負け知らずって訳にもいかなかったかも。
対応としては、”利限法で引きなおした利息を延滞したときor元金均等払い(金消)で元本の支払いを遅滞したとき”と書き換えるしかないですかね。
後半の記載事項の省略は金融庁のガイドラインを司法が真っ向からくつがえしたということでしょうか。とりあえず全部記載しましょう。
↑2つとも対応してもむずかしいけどね。とことんやらずに、地裁レベルで和解しましょう。気持ちは晴れないけど、同業他社に多大な迷惑がかかるからね。特に上場会社にね。