C社が最高裁の判決で敗訴です。内容は期限の利益の喪失約款+18条書面記載事項の省略についてです。債務者はルーズなので遅れるのは当然であるので、一回一日でも支払いが遅れただけでの一括弁済は強制的であり、利限法以上の金利の支払いに関しても任意性…
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