代襲相続(調査士試験勉強中)

択一民法の勉強したこと。

代襲相続について
相続人が被相続人より先に亡くなった場合はその子が代襲相続
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、姪・甥は代襲相続するが、その子らは再代襲相続しない。相続人が養子の場合、養子縁組前に生まれた子(連れ子)は代襲相続しない。
欠格・廃除の場合は子が代襲相続する。相続放棄代襲相続しない。(最初から相続がなかったものとみなすから。)

以上メモ書きです。実際の相談は弁護士へお願いします。


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