不動産売買
先日1件木造アパートの売買契約を行いました。
2階建、4部屋で中央に2階部分への階段がある建物です。その建物が若干、建ぺい率をオーバーしており金融機関に融資を断られてしまいました。市の建築審査課に確認したところ、2方向が壁で屋根が付いている場合は建築面積から控除できないと一蹴されました。やはり、建ぺい立は建物の投影面積という考え方ですので当然といえば当然でした。
建築計画概要を取ったところ異なる土地で建築確認をとっているようで検査も受けていない模様です。売主さんにも確認したところ検査済み証はやはり無いとの回答でした。昔は結構いい加減ですね〜
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