調査士試験勉強5/8

昨日は建物の合体の過去問に取り掛かりました。
まずは両方共に所有権の登記がある場合、存続する権利は両方記載。次に片方が表題登記だけの場合は存続する権利は保存登記がある方だけで、さらに所有権保存の登記(増築部分含む)が必要でした。

また、合体する2つの建物の所有者が一緒の場合には持分+〔あ〕、〔い〕のように記載することも勉強しました。

登記の目的は「合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消」です。必要な場合には所有権保存登記も追加します。難しい〜



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