調査士試験勉強中

区分建物の表題登記は原始取得者しか出来ません。
死亡等で出来なくなった場合には相続人が代位者として申請します。その際は所有者として被相続人の住所 亡氏名を記載し、申請人が相続者全員となります。
相続者が表題部所有者とはならないので、持分の記載はしてはいけないとのことでした。(以上メモ)



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