競売と敷金

賃貸物件の売買(オーナーチェンジ)では差し入れた敷金は新所有者に引き継がれ、敷金返還請求も新所有者に対して行います。また実際に引き継がれていなくても、対抗要件(賃貸借の継続、引渡し、借家法の適用)があると請求可能な模様です。

しかし、競売により所有者が移転した場合は買受人(新所有者)に対して返還請求できません。但し、抵当権設定前の賃貸借で買受人に対抗できる場合、H15年改正前の短期賃借権で登記がされている場合等は請求できるので弁護士に相談しましょう。

対抗要件が無い場合は残念ながら旧賃貸人へ請求です。難しいですね。



不動産担保ローンなら
NBF株式会社