施行規則一部改正の内閣府令

H24年7月9日施行の改正の概要です。

外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度が導入され外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり住民票が作成されるとのことで、登録申請書の添付要件が変更となりました。
これにより、融資時に取得する書類も変化し、住民票を取得することが出来るようになれば審査基準も一部改めて取引が出来ることになりそうです。今まで、延滞して所在が判らない場合には追跡調査することが不可能で、どうしても基準が厳し目OR否決となってしまいましたが、勉強して対応します。