過払い金返還請求での弁護士報酬に規制を設ける
債務整理・過払い請求の弁護士報酬が大問題になっております。
弁護士が貧困ビジネスに注力していいのでしょうか。
消費者(多重債務者)の為には
・成功報酬を取らない(成功するので)
・ヤミ金があっても受任する
・過払いとなっていないくても受任する
・長期間放置しない
・各業者との和解状況を正しく依頼者へ報告する
・等々
の規制が必要と思います。
いまや業者の方がお行儀がいいです。
先日FAXで受任通知がきましたが、弁護士名のところにフォントが36ポイント以上ある、
督促状のような文章はマナー違反ですよね。 貸金業社ならば法律違反です。
言葉使いが悪い事務員も多数おりますから、アイフル、武富士の女性社員の教育の方が行き届いているように感じます。