過払い金返還請求での弁護士報酬に規制を設ける

債務整理・過払い請求の弁護士報酬が大問題になっております。
弁護士が貧困ビジネスに注力していいのでしょうか。

消費者(多重債務者)の為には
・成功報酬を取らない(成功するので)
ヤミ金があっても受任する
・過払いとなっていないくても受任する
・長期間放置しない
・各業者との和解状況を正しく依頼者へ報告する
・等々

の規制が必要と思います。

いまや業者の方がお行儀がいいです。
先日FAXで受任通知がきましたが、弁護士名のところにフォントが36ポイント以上ある、
督促状のような文章はマナー違反ですよね。 貸金業社ならば法律違反です。
言葉使いが悪い事務員も多数おりますから、アイフル武富士の女性社員の教育の方が行き届いているように感じます。

ようやく政府が動いてくれました。
貸金業が業として成り立たないのは過払いのせいです。貸金業法より重要です。